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解約専用

新型コロナウイルス感染症に伴う特別措置について

 
令和2年3月16日
 
新型コロナウイルス感染症によりご契約者様が影響を受けられた場合の特別措置について
 
e-Net少額短期保険株式会社
 
 新型コロナウイルス感染症により影響(※)を受けられたご契約者様には、全国一律で下記の特別措置を実施いたします。
 
 
【特別措置について】
 1.継続契約の締結手続の猶予
   令和2年3月16日から令和2年5月31日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、
   満期日を過ぎた後でも、特別措置適用日から令和2年5月31日までにお手続きを頂ければ、
   ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
 
 2.保険料払込期間の猶予令和2年3月16日から令和2年5月31日までにお支払いが必要な保険料は、
   特別措置日から令和2年5月31日までを限度として保険料の払込を猶予いたします。
 
 
以上
 
※ご契約者様が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、
 感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として
 代理店との対面をご希望されない場合、取扱代理店が休業や業務縮小、対面での募集を
 自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を
 受けられた場合を含みます。
 
 
e-Netグループ事務センター(受付窓口:e-Net少額短期保険株式会社)
〒385-0022長野県佐久市岩村田1826-1
TEL0267(66)0220
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