※ 2015年11月30日以前に契約された場合及びその更新契約が対象となります。詳しくは、お手元の保険証券でご確認ください。 現在、新規でのお申込みはできません。なお、更新時に新バリュープランへの移行をご希望の場合はあらためてご契約手続きをお願いいたします。
「賃貸住宅入居者総合保険」新リビングガード スーパーは、賃貸住宅にお住まいの方の保険です。
火災・風水災害・盗難等による被害にあった場合、損害にあった家財と同程度のものを新たに購入・修復するために必要な標準的な額(再調達価額)に基づき補償いたします。
火災、消火活動による水ぬれによる損害
落雷により損害
破裂や爆発による損害
風・ひょう・雪災による
損害(損害額20万円以上)
建物の外部からの物体の落下、飛来、
衝突または倒壊等の損害
給排水設備に生じた事故、
または他人の戸室からの水ぬれ損害
騒じょう、集団行動に伴う暴力行為、
破壊活動による損
盗難による設備・什器の
盗取、損傷、汚損および
現金等・預貯金証書の盗難による損害。
台風・暴風雨等で洪水、高潮、土砂崩れ等
の水災による一定以上の損害
1回の事故につき50万円、免責金額3万円、
携帯電話、スマホ、PC、タブレット、美術、骨とう品を除きます。
台風・暴風雨等で洪水、高潮、土砂崩れ等の水災による損害
消火活動に必要かつ有益な所定の費用(消火薬剤の費用等)
大家さんや第三者に対し、身体・財物損害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合に補償いたします。
被保険者が、火災、破裂・爆発、その他偶然な事故により借用戸室に損害を与えてしまい、大家さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。
日常生活において被保険者が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。
大家さんへの賠償責任の補償内容
大家さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。
ふすま、壁、洗面台等大家さんの所有物を壊した。
火災、落雷、破裂・爆発等(設備・什器補償①~③、⑤、⑥(但し他人の戸室からを除く)、⑦、⑧の事故をいいます。)により借用戸室の(柱・壁・床等の主要構造部および玄関・門・へい等の共用利用部は除きます。)に損害が発生し、賃貸借契約に基づきお客様が自己の費用で修理した場合の費用
建物の出入り口ドアのカギが盗まれ交換した場合の費用
凍結によって損壊が生じた場合の復旧費用。
家財保険金が支払われる事故の場合、借用戸室に居住できなくなったため支出した臨時宿泊費用を1泊あたり3万円、最長14泊、総額20万円を限度に実費をお支払いします。
被保険者がその借用戸室内で、誰にも看取られず死亡したことにより、当該借用戸室を破損・汚損させた場合に負担する修復費用を補償する特約です。
借用戸室が属する建物が地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって全損となった場合、臨時に生ずる費用に対して、費用保険金(20万円)を支払う特約です。
※ 上記各補償につきましては、補償の種類により対象となる事故やお支払いする保険金が異なることがあります。
詳細につきましては、保険約款などをご参照ください。