「賃貸店舗施設総合保険」テナントガードは、
テナントをご利用になっている方の保険です。
※ 被保険者の設備・什器を収容する入居物件(被保険者が業務用として借用する戸室または建物をいいます。)の延床面積が330m²以上の場合はお引受けできません。
火災・風水害・盗難等による被害にあった場合、損害にあった設備・什器と同程度のものを新たに購入・修復するために必要な標準的な額(再調達価額)に基づき補償いたします。
火災、消火活動による水ぬれによる
損害
落雷により損害
破裂や爆発による損害
風・ひょう・雪災による
損害(損害額20万円以上)
建物の外部からの物体の落下、飛来、
衝突または倒壊等の損害
給排水設備に生じた事故、
または他人の戸室からの水ぬれ損害
騒じょう、集団行動に伴う暴力行為、
破壊活動による損害
盗難による設備・什器の
盗取、損傷、汚損および
現金等・預貯金証書の盗難による
損害。
台風・暴風雨等で洪水、高潮、
土砂崩れ等の水災による
一定以上の損害
(1) 入居物件の用途が、事務所、小売店、飲食店のいずれかに該当すること。
(2) 入居物件の延床面積が330m²未満であること。
製造業(工場、作業場)、クリーニング店、自動車、自動二輪車、自転車販売店、保育所、託児所、各種学校、エステサロン、病院、診療所、医薬品・医療用品販売店、パチンコ店、火薬類販売業、LPガス販売店、ホテル、旅館、ガソリンスタンド、バー・スナック、風俗営業店
三者や大家さんに対する賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。
賃貸店舗の使用、管理の不備等に起因する偶然な事故や、
仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、
他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。
火災、破裂、爆発、水ぬれ、その他偶然な事故により賃貸店舗に損害を与えてしまい、
大家さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。
火災、破裂、爆発、水ぬれ、その他
偶然な事故により賃貸店舗に損害を
与えてしまい、
大家さんに対する
法律上の損害賠償責任が生じた場合に
保険金をお支払いします。
壁、洗面台、窓ガラス等大家さんの
所有物を壊した。
火災、落雷、破裂・爆発等(設備・什器補償①~③、⑤、⑥(但し他人の戸室からを除く)、
⑦、⑧の事故をいいます。)により借用戸室の(柱・壁・床等の主要構造部および玄関・門・
へい等の共用利用部は除きます。)に損害が発生し、賃貸借契約に基づきお客様が自己の
費用で修理した場合の費用
消火活動に必要かつ有益な所定の費用
(消火薬剤の費用等)
※ 上記各補償につきましては、補償の種類により対象となる事故やお支払いする保険金が異なることがあります。
本保険の内容につきましては、重要事項説明書を必ずご一読のうえ、その内容をご確認をお願いいたします。
重要事項説明書につきましては、当社または当社代理店にご請求ください。